県介護保険課・事業者指導係より標題の件につきまして案内がございましたので、お知らせします。
1.老人福祉施設において出張理容、出張美容を行う場合には、理容師又は美容師の施術や衛生保持の上で適切な場所を確保願いたいこと。また、その際、洗髪のための設備等施術環境にも十分配慮願いたいこと。
2.出張理容・出張美容を行う実施主体については、理容所又は美容所の開設者がふさわしいことから、事業者の選定に当たり、このことを十分に考慮願いたいこと。
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