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「介護職種について外国人技能実習に関する法律施行規則に規定する大臣が定める基準等」の一部改正について

県社会福祉課より標題の件につきまして、お知らせがございました。

内容といたしましては、介護技能実習1号において、これまで日本語能力試験N4合格者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者という日本語能力要件が設定されているところですが、今回「その他これと同等以上の能力を有すると認められる者」の中に、「介護のための日本語テスト」が追加されました。

 

詳細は、以下の文書をご確認ください。

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