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技能実習に関する法律施行規則を一部改正する省令の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱いについて

県くらし保健福祉部社会福祉課より「技能実習に関する法律施行規則を一部改正する省令の施行に伴う介護職種における入国後講習の時間数の免除に係る取扱い」につきまして周知依頼がございましたので、ご案内いたします。

 

第1 改正省令の内容

 入国後講習の所定時間数を第1号技能実習予定時間全体の6分の1以上から12分の1以上に短縮できることとしている入国前講習の要件のうち「過去6月以内」について、外国人技能実習機構が新型コロナウイルス感染症のまん延の状況等を考慮してやむを得ないと認める場合には、「令和元年8月1日以降」とし、同日以降に技能実習生が受講する講習を入国前講習として認める特例措置を、「令和3年7月31日までの間」に申請がなされた技能実習計画の認定について適用することとしていたとこと、「令和4年7月31日までの間」とし、適用の期限を1年間延長することとされた。

 

第2 特例措置の期限の延長等について

 改正省令の施行により、局長通知第2の1中「令和3年7月31日までの間」としていたところ、「令和4年7月31日までの間」とし、1年間延長されることとなる。局長通知第3の「特例措置が適用される場合の入国後講習の時間数の取扱いについて」の取扱いは、局長通知第2の2が適用される場合には、引き続き継続することとする。

 

その他、詳細はこちらをご覧ください。

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